生産緑地法とは?
生産緑地法というのは、昭和49年に制定された法律です。
この生産緑地法の目的は、生産緑地地区に関する土地計画に関して必要な事項を定め、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することにあります。
生産緑地法の内容は?
生産緑地法には、次のようなことが定められています。
■都市計画に、市街化区域内の農地等で、公害や災害の防止等の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している500u以上の規模の区域等を「生産緑地地区」として定めることができます。
■生産緑地地区内で建築物の新築・改築・増築、宅地の造成等を行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。
なお、生産緑地地区の区域の指定は、都道府県や市町村で確認できます。
また、生産緑地地区が都市計画で定められたときには、地区内に標識が設置されます。 |