フラット35・住宅ローン入門



延滞損害金とは?

延滞損害金とはどのようなものですか?

ローンの返済が遅れると、延滞損害金を支払わなければならなくなります。

返済が遅れた場合、フラと35では毎月返済額に加えて、年14.5%の延滞損害金を請求されます。

また、正当な理由がなく6か月以上延滞が続くと、一括返済を求められる場合もあります。

最悪の場合には、抵当権を実行されてマイホームを失うこともあり得るのです。

ですから、このような事態にならないためにも、失業、会社の倒産、病気などによって返済が困難になった場合には、早めに返済の窓口の金融機関に相談するようにしてください。

なお、フラット35や財形住宅融資には、返済が困難な人に対する救済プランが設けられています。

返済方法を変更しても、他に借金があって返済を続けられない人はどうしたらよいですか?

返済方法を変更しても、他に借金があって返済を続けられない人の場合は、個人版民事再生法の利用を検討することになります。

個人版民事再生法というのは、地方裁判所に申し立てることで、住宅ローン以外の借金(合計3,000万円以下)について、その一定部分を返済することで残債の免除を受けるというものです。


□一部繰り上げ返済のポイントは?
□効果的な一部繰り上げ返済とは?
□返済が苦しいときは?
□フラット35の条件変更は?
□借り換え時の諸費用は?
□一部繰り上げ返済のタイプは?
□一部繰り上げ返済の手数料は?
□延滞損害金とは?
□借り換えで得する人は?
□担保割れの借り換えは?
□個人情報・漏洩・安全管理
□債権・譲渡
□外国人・契約
□相続・承認・放棄

□建築物の高さ制限
□建築主事
□法人成り
□返済が困難・特例
□コンプライアンス(法令順守)

□原状回復の方法
□減歩
□後見開始の審判
□更新拒絶等の正当事由
□高齢者居住法

Copyright (C) 2011 フラット35・住宅ローン入門 All Rights Reserved