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不当な履行遅延の禁止とは?

不当な履行遅延の禁止とは?

不当な履行遅延の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地や建物の登記、もしくは引渡しや取引にかかる対価の支払いを、不当に遅延する行為をしてはならないとするものです。

「不当に遅延する」とは?

「不当に遅延する」というのは、自己の利益を得る目的や自己の怠慢によって、約束の時期に約束どおりに実行しないことをいいます。

ただし、不当性を持つかどうかについては、社会通念によって定まるものなので、具体的なケースごとに、個別に判断することになります。

▼関連トピック
不燃材料とは?

不燃材料というのは、通常の火災時に、燃焼や防火上有害なひび割れ、溶融、変形等を起こさず、かつ、防火上有害な煙やガスを発生しない材料のことをいいます。

また、不燃材料は、防火材料のうちで、最も防火性能が高く、いくつかある防火材料の試験のうち最も厳しい試験に合格したものです。

不燃材料の認定とは?

不燃材料は、建築基準法2条9号に規定された材料のほか、上記の試験に合格したものについて、国土交通大臣による不燃材料の認定が行われています。


□不動産流通近代化センターとは?
□不動産流通近代化センターの教育研修事業とは?
□不当な履行遅延の禁止とは?
□代表的な不燃材料とは?
□プロジェクト・ファイナンスとは?
□不動産流通近代化センターの近代化指導事業は?
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