延滞損害金とはどのようなものですか?
ローンの返済が遅れると、延滞損害金を支払わなければならなくなります。
返済が遅れた場合、フラと35では毎月返済額に加えて、年14.5%の延滞損害金を請求されます。
また、正当な理由がなく6か月以上延滞が続くと、一括返済を求められる場合もあります。
最悪の場合には、抵当権を実行されてマイホームを失うこともあり得るのです。
ですから、このような事態にならないためにも、失業、会社の倒産、病気などによって返済が困難になった場合には、早めに返済の窓口の金融機関に相談するようにしてください。
なお、フラット35や財形住宅融資には、返済が困難な人に対する救済プランが設けられています。
返済方法を変更しても、他に借金があって返済を続けられない人はどうしたらよいですか?
返済方法を変更しても、他に借金があって返済を続けられない人の場合は、個人版民事再生法の利用を検討することになります。
個人版民事再生法というのは、地方裁判所に申し立てることで、住宅ローン以外の借金(合計3,000万円以下)について、その一定部分を返済することで残債の免除を受けるというものです。 |