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生産緑地とは?

生産緑地とは?

生産緑地というのは、生産緑地法によって定められた生産緑地地区の区域内の土地や森林のことをいいます。

生産緑地の条件は?

生産緑地は、市街化区域内にある農地等で、次の条件に該当する一団の区域について、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。

■公害や災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること

■500u以上の規模の区域であること

■用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること

関連トピック
生産緑地の制限は?

生産緑地について使用または収益をする権利を有する者は、その土地を農地等として管理しなければなりません。

また、同地区内では、次のものは、原則として市町村長の許可を受けなければしてはならないことになっています。

■建築物等の新築、改築、増築、
■宅地の造成
■その他の土地の形質の変更...など


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