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生産緑地の制限は?

生産緑地の制限は?

生産緑地について使用または収益をする権利を有する者は、その土地を農地等として管理しなければなりません。

また、同地区内では、次のものは、原則として市町村長の許可を受けなければしてはならないことになっています。

■建築物等の新築、改築、増築、
■宅地の造成
■その他の土地の形質の変更...など

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生産緑地法とは?

生産緑地法というのは、昭和49年に制定された法律です。

この生産緑地法の目的は、生産緑地地区に関する土地計画に関して必要な事項を定め、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することにあります。

生産緑地法の内容は?

生産緑地法には、次のようなことが定められています。

■都市計画に、市街化区域内の農地等で、公害や災害の防止等の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している500u以上の規模の区域等を「生産緑地地区」として定めることができます。

■生産緑地地区内で建築物の新築・改築・増築、宅地の造成等を行う場合には、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。

なお、生産緑地地区の区域の指定は、都道府県や市町村で確認できます。

また、生産緑地地区が都市計画で定められたときには、地区内に標識が設置されます。


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