フラット35・住宅ローン入門



中間法人制度とは?

中間法人制度とは?

中間法人制度というのは、次のような公益を目的とせず、営利も目的としない中間的な団体を、中間法人として認める制度のことをいいます。

■同窓会
■親睦会
■互助会...など

これらは、平成14年に施行された中間法人制度法によって、法人格が認められることになりました。

▼関連トピック
中間法人の種類は?

中間法人には、次のものがあります。

■有限責任中間法人
⇒ 有限責任中間法人は、社員が中間法人の債権者に対して責任を負わない法人です。

■無限責任中間法人
⇒ 無限責任中間法人は、社員が中間法人の債権者に対して責任を負う法人です。

倒産隔離のための中間法人とは?

有限責任中間法人というのは、社員が必ずしも基金を拠出する必要がないので、資金の拠出者と議決権の保有者を切り離すことが可能です。

このような特性を生かして、不動産証券化において、ケイマンSPC・慈善信託に代わる倒産隔離のための仕組みとして、中間法人は利用されています。


□中間法人制度とは?
□帳簿の備付けとは?
□直接還元法とは?
□賃貸型・3号商品とは?
□追認とは?
□中間法人の種類は?
□帳簿の保存は?
□直接還元法とDCF法の選択は?
□賃料とは?
□提携ローン・紹介ローンとは?
□手数料
□登記権利者・登記義務者
□投資法人債管理会社
□同時履行の抗弁権
□特定道路
□テナント
□倒産隔離
□東証の上場基準
□特定街区
□特定目的借入
□意思能力
□内容証明郵便
□根保証
□破産債権

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