追認とは?
追認というのは、本来ならば効果の生じない法律行為に、効果を生じさせる意思表示のことをいいます。
追認の規定とは?
追認には、次のような規定が設けられています。
■無権代理人の行為は、本人に効果を及ぼしませんが、本人が追認すれば、行為のときに遡って効果を生じます。
■無効な法律行為は、当事者がこれを知った上で追認すると、そのとき新たな法律行為をしたのと同様に扱われます。
■取り消し得る法律行為を追認すると、確定的なものとなります。
■民事訴訟において、訴訟能力、法定代理権、訴訟代理権の欠けた者がした訴訟行為は無効であるけれど、後に、能力を取得した者、訴訟代理権を与えられた者が追認すれば、行為のときに遡って有効となります。 |