帳簿等は、各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
帳簿の備付けにおける国土交通省令で定める事項というのは、次のようなものです。 ■取引態様の別 ■取引の相手もしくは依頼者の氏名や住所等 ■取引に関与した他の業者の商号や名称等 ■宅地については、現況地目や位置等 ■建物については、構造上の種別や用途等 ■売買金額や賃料等 ■報酬の額 ■取引の際の特約料等
直接還元法というのは、収益価格を求める収益還元法による1つの手法のことです。 ちなみに、不動産鑑定評価基準において定められた収益還元法には、この直接還元法とDCF法があります。
直接還元法は、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法で、次の式によって表されます。 ⇒ 不動産の収益価格=一期間の純収益/還元利回り