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帳簿の備付けとは?

帳簿の備付けとは?

宅建業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、次のような事項を記載しなければならないことになっています。

■取引年月日
■取引物件の所在地、面積
■その他国土交通省令で定める事項

電子計算機での保存は?

帳簿の記載事項等が、電子計算機に備えられたファイルや磁気ディスクに記録され、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは、帳簿への記載に代えられます。

関連トピック
帳簿の保存は?

帳簿等は、各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

帳簿の備付けにおける国土交通省令で定める事項とは?

帳簿の備付けにおける国土交通省令で定める事項というのは、次のようなものです。

■取引態様の別
■取引の相手もしくは依頼者の氏名や住所等
■取引に関与した他の業者の商号や名称等
■宅地については、現況地目や位置等
■建物については、構造上の種別や用途等
■売買金額や賃料等
■報酬の額
■取引の際の特約料等


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