宅建業者は、事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった都度、次のような事項を記載しなければならないことになっています。 ■取引年月日 ■取引物件の所在地、面積 ■その他国土交通省令で定める事項
帳簿の記載事項等が、電子計算機に備えられたファイルや磁気ディスクに記録され、必要に応じて明確に紙面に表示されるときは、帳簿への記載に代えられます。
帳簿等は、各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
帳簿の備付けにおける国土交通省令で定める事項というのは、次のようなものです。 ■取引態様の別 ■取引の相手もしくは依頼者の氏名や住所等 ■取引に関与した他の業者の商号や名称等 ■宅地については、現況地目や位置等 ■建物については、構造上の種別や用途等 ■売買金額や賃料等 ■報酬の額 ■取引の際の特約料等