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取引一任代理とは?

取引一任代理とは?

取引一任代理というのは、取引に関する判断や決定を、依頼者から一任(白紙委任)されて代理することをいいます。

宅建業法上の取引一任代理は?

宅建業法では、依頼者である顧客保護の観点から、宅建業者が取引の一任による代理・媒介を行うことは認められていません。

なので、投資信託委託会社等が不動産を対象とした投資法人等の運用等を行おうとする場合には、取引ごとに対象不動産に関する代理または媒介の契約を結ばなければならず、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)等に基づいて行われる資産の運用を円滑に進めることが困難でした。

このため、平成12年に宅建業法に「取引一任代理等に係る特例」等が設けられました。

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「取引一任代理等に係る特例」とは?

宅建業法では、宅建業者が取引の一任による代理・媒介を行うことは認められていません。

しかしながら、「取引一任代理等に係る特例」では、宅建業者が、宅地や建物の売買、交換や賃借に係る判断の全部または一部を、宅建業法50条の2に規定する契約により、投資法人等から一任されるとともに、その判断に基づいてこれらの取引の代理や媒介を行う場合に限り、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けたときは、その宅建業者が行う取引一任代理等については、次の規定は適用されないこととしています。

■宅建業法34条の2(媒介契約)
■宅建業法34条の3(代理契約)


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