フラット35・住宅ローン入門



代替の原則と比較方式とは?

代替の原則とは?

種別と類型が同じ不動産の場合は、それが同一需給圏内に存する限り、相互に代替性を有するものです。

なので、その価格には、「代替の原則」が作用します。

比較方式とは?

不動産の取引の際に、その当事者は、その不動産と同種類の代替可能な他の不動産の取引事例、または賃貸借等の事例に着目し、それらの事例における取引価格や賃料を価格判定の目安として用いています。

こうした考え方を基礎として成り立っているものが、比較方式になります。

そして、この比較方式には、次の2つがあります。

■取引事例比較法
⇒ 取引事例比較法というのは、価格を求める場合の手法です。

■賃貸事例比較法
⇒ 賃貸事例比較法というのは、賃料を求める場合の手法です。


□取引一任代理とは?
□取引事例(成約事例)というのは?
□代替の原則と比較方式とは?
□取引保証とは?
□内容証明郵便とは?
□「取引一任代理等に係る特例」とは?
□取引事例(成約事例)の利用法は?
□取引事例比較法とは?
□取引保証の種類は?
□内容証明郵便の証拠力とは?
□パートナーシップ制度
□不動産取引の売買一方の予約
□BS放送
□標準媒介契約約款が告示
□附従性
□一般・専任・専属媒介契約
□販売区画数(販売戸数)
□PBR
□占有等の費用償還請求権
□物件広告
□住宅ローン
□消費者教育支援センター
□小規模個人再生
□クレジットカード

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