代替の原則とは?
種別と類型が同じ不動産の場合は、それが同一需給圏内に存する限り、相互に代替性を有するものです。
なので、その価格には、「代替の原則」が作用します。
比較方式とは?
不動産の取引の際に、その当事者は、その不動産と同種類の代替可能な他の不動産の取引事例、または賃貸借等の事例に着目し、それらの事例における取引価格や賃料を価格判定の目安として用いています。
こうした考え方を基礎として成り立っているものが、比較方式になります。
そして、この比較方式には、次の2つがあります。
■取引事例比較法
⇒ 取引事例比較法というのは、価格を求める場合の手法です。
■賃貸事例比較法
⇒ 賃貸事例比較法というのは、賃料を求める場合の手法です。 |