フラット35・住宅ローン入門



「取引一任代理等に係る特例」とは?

「取引一任代理等に係る特例」とは?

宅建業法では、宅建業者が取引の一任による代理・媒介を行うことは認められていません。

しかしながら、「取引一任代理等に係る特例」では、宅建業者が、宅地や建物の売買、交換や賃借に係る判断の全部または一部を、宅建業法50条の2に規定する契約により、投資法人等から一任されるとともに、その判断に基づいてこれらの取引の代理や媒介を行う場合に限り、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けたときは、その宅建業者が行う取引一任代理等については、次の規定は適用されないこととしています。

■宅建業法34条の2(媒介契約)
■宅建業法34条の3(代理契約)

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■成約時期
■対象物件
■取引物件
■当事者の事情...など

宅建業者の指定流通機構への報告とは?

宅建業者は、登録物件についての売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく、指定流通機構に報告しなければならないことになっています。


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