宅建業法では、宅建業者が取引の一任による代理・媒介を行うことは認められていません。 しかしながら、「取引一任代理等に係る特例」では、宅建業者が、宅地や建物の売買、交換や賃借に係る判断の全部または一部を、宅建業法50条の2に規定する契約により、投資法人等から一任されるとともに、その判断に基づいてこれらの取引の代理や媒介を行う場合に限り、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けたときは、その宅建業者が行う取引一任代理等については、次の規定は適用されないこととしています。 ■宅建業法34条の2(媒介契約) ■宅建業法34条の3(代理契約)
取引事例(成約事例)というのは、宅建業者が媒介を行った売買・交換・賃貸借の不動産取引について、次のような取引内容を整理し、資料事実に表現したもののことをいいます。 ■成約時期 ■対象物件 ■取引物件 ■当事者の事情...など
宅建業者は、登録物件についての売買・交換の契約が成立したときは、遅滞なく、指定流通機構に報告しなければならないことになっています。