フラット35・住宅ローン入門



フラット35の親子リレー返済の後継者の条件は?

フラット35の親子リレー返済の後継者の条件について

フラット35の親子リレー返済は、親子が連帯債務者となって長期に借りられる住宅ローンですが、申込人が70歳を超えていても、後継者(子)の条件があえば利用できます。

フラット35の親子リレー返済の後継者の主な条件は次のようになっています。

同居の有無について
申込本人と融資の対象になる住宅に同居する人。ただし、直ちに同居しなくても、将来同居を予定している人であれば差し支えありません。

申込者との関係について
申込本人の子供か孫※1で、定期的な収入のある人。子供か孫がいない場合には、申込本人の親族※2でも後継者になれる場合もあります。

※1…子供や孫の配偶者も含みます。
※2…配偶者は除きます。

旧公庫について
現在、旧住宅金融公庫から融資を受けていない人。ただし、現在返済中の公庫融資が住まいひろがり特別融資(本人型・親族方)、田園住宅融資、親孝行ローンの場合はこの限りではありません。

申込時の年齢について
借入申込時の年齢が70歳未満の人。

共有持分について
将来、同居予定の後継者も融資の対象になっている住宅を共有することができますが、その場合には、後継者の共有持分は2分の1以下にする必要があります。

ちなみに、将来同居予定の後継者が旧公庫融資を返済中または申込手続き中のときは、後継者は融資の対象になっている住宅を共有できません。

連帯債務者について
後継者は連帯債務者にならなければなりません。

担保設定について
すべての共有持分に、住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定する必要があります。


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