時効というのは、ある事実状態が一定期間継続する場合に、その事実状態を真実の権利とは関係なく尊重して、これに法律効果を与え権利関係を認める制度のことをいいます。
時効には、次の2つの種類があります。 ■取得時効 ⇒ 取得時効というのは、他人の物を占有し権利者として振舞った者を権利者と認める時効です。 ■消滅時効 ⇒ 消滅時効というのは、権利を行使しない者の権利を消滅させる時効です。
不動産の所有権の取得時効は、その占有者が所有の意思をもって平穏公然と他人の不動産を占有している場合、占有開始のとき、そう信じるについて過失がなければ、10年、そうでないときは20年で完成します。
ただし、占有者がこの利益を受けるためには、時効完成後時効の援用が必要となります。 また、権利者が時効完成を妨げるには、その前に明渡し請求など時効を中断させなければなりません。