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資産流動化計画の承認とは?

資産流動化計画の承認とは?

特定目的会社は、業務の開始前に、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員※の承認を受けなければなりません。

※特定出資をした出資者です。

資産流動化計画はいつ必要?

資産流動化計画は、特定目的会社が資産の流動化に係る業務を行うときに、内閣総理大臣に届け出る際に添付されます。

資産流動化計画の変更は?

資産流動化計画を変更する際には、社員総会の決議によらなければなりません。

▼関連トピック
資産流動化法とは?

資産流動化法というのは、資産流動化に関する法律を略したものですが、これは平成10年9月に施行された法律です。

ちなみに、通称として「SPC法」と呼ばれることも多いです。

資産流動化法の目的は?

資産流動化法の目的は、特定目的会社や特定目的信託を用いて資産を保有し、その資産を担保に有価証券や社債を発行したり、信託の受益権の譲渡等を行うことによって、資産の流動化を図ることにあります。

資産流動化法の対象は?

平成13年の改正施行で、資産流動化法の対象とされる資産の範囲は、次のようなものから、それらを含む財産権一般にまで拡大されています。

■不動産
■指名金銭債権
⇒ 銀行の貸付債権、リース債権、企業の売掛債権
■信託受益権


□時効とは?
□自己借地権とは?
□資産流動化計画とは?
□資産流動化法とは?
□事前協議とは?
□不動産の所有権の取得時効は?
□借地借家法の自己借地権の内容は?
□資産流動化計画の承認とは?
□事情変更の原則とは?
□慈善信託とは?
□瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
□任意整理
□借用書と金銭消費貸借契約書
□給与所得者等再生
□私道
□斜線制限
□修繕積立金
□借換え手続き
□準禁治産者
□指定保証機関
□借地権の譲渡・借地の賃貸
□住宅地区改良区による制限
□主要構造部
□使用細則

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