資産流動化計画というのは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画のことをいいます。
資産流動化計画には、次のような事項を記載しなければなりません。 ■資産の流動化に関する計画期間 ■資産対応証券の総口数の最高限度 ■特定資産の内容、取得の時期、譲渡人 ■特定資産の管理と処分の方法...など
特定目的会社は、業務の開始前に、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員※の承認を受けなければなりません。 ※特定出資をした出資者です。
資産流動化計画は、特定目的会社が資産の流動化に係る業務を行うときに、内閣総理大臣に届け出る際に添付されます。
資産流動化計画を変更する際には、社員総会の決議によらなければなりません。