フラット35・住宅ローン入門



資産流動化計画とは?

資産流動化計画とは?

資産流動化計画というのは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画のことをいいます。

資産流動化計画の記載事項は?

資産流動化計画には、次のような事項を記載しなければなりません。

■資産の流動化に関する計画期間
■資産対応証券の総口数の最高限度
■特定資産の内容、取得の時期、譲渡人
■特定資産の管理と処分の方法...など

▼関連トピック
資産流動化計画の承認とは?

特定目的会社は、業務の開始前に、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員※の承認を受けなければなりません。

※特定出資をした出資者です。

資産流動化計画はいつ必要?

資産流動化計画は、特定目的会社が資産の流動化に係る業務を行うときに、内閣総理大臣に届け出る際に添付されます。

資産流動化計画の変更は?

資産流動化計画を変更する際には、社員総会の決議によらなければなりません。


□時効とは?
□自己借地権とは?
□資産流動化計画とは?
□資産流動化法とは?
□事前協議とは?
□不動産の所有権の取得時効は?
□借地借家法の自己借地権の内容は?
□資産流動化計画の承認とは?
□事情変更の原則とは?
□慈善信託とは?
□消費者金融
□利息制限法の上限以上の金利を天引き
□借用書と貸したお金
□小規模個人再生の特徴
□指定保険機関
□特定目的会社の社員総会
□借家権の対抗力
□買換えローン
□主物・従物
□指定保証機関
□借地権課税
□終身建物賃貸借
□守秘義務
□少額訴訟の判決

Copyright (C) 2011 フラット35・住宅ローン入門 All Rights Reserved