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資産流動化法とは?

資産流動化法とは?

資産流動化法というのは、資産流動化に関する法律を略したものですが、これは平成10年9月に施行された法律です。

ちなみに、通称として「SPC法」と呼ばれることも多いです。

資産流動化法の目的は?

資産流動化法の目的は、特定目的会社や特定目的信託を用いて資産を保有し、その資産を担保に有価証券や社債を発行したり、信託の受益権の譲渡等を行うことによって、資産の流動化を図ることにあります。

資産流動化法の対象は?

平成13年の改正施行で、資産流動化法の対象とされる資産の範囲は、次のようなものから、それらを含む財産権一般にまで拡大されています。

■不動産
■指名金銭債権
⇒ 銀行の貸付債権、リース債権、企業の売掛債権
■信託受益権


□時効とは?
□自己借地権とは?
□資産流動化計画とは?
□資産流動化法とは?
□事前協議とは?
□不動産の所有権の取得時効は?
□借地借家法の自己借地権の内容は?
□資産流動化計画の承認とは?
□事情変更の原則とは?
□慈善信託とは?
□解除
□調停と自己破産
□借用書では壱弐参
□小規模個人再生
□私道負担
□収益還元法
□住宅金融公庫
□ローン条件の変更と手続き
□準都市計画区域
□地盤沈下
□借地権の存続期間
□住宅品質確保法
□準耐火構造・準耐火建築物
□使用貸借

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