不動産の所有権の取得時効は、その占有者が所有の意思をもって平穏公然と他人の不動産を占有している場合、占有開始のとき、そう信じるについて過失がなければ、10年、そうでないときは20年で完成します。
ただし、占有者がこの利益を受けるためには、時効完成後時効の援用が必要となります。 また、権利者が時効完成を妨げるには、その前に明渡し請求など時効を中断させなければなりません。
自己借地権というのは、土地所有者が、自己を借地権者として設定する借地権のことをいいます。 自己借地権は、借地権付マンションの分譲などの場合に役立てられます。
土地所有者が区分所有建物を建ててこれを分譲する場合には、従来ですと、民法の混同の原則によって、土地所有者は自らのために借地権を設定することはできませんでした。 しかしながら、借地借家法の制定(平成4年に施行)によって、自己借地権が新設され、これが可能になりました。