事情変更の原則とは?
事情変更の原則というのは、契約締結当時の社会的事情等が後に著しく変動し、契約を強制することが信義公平に反するに至った場合に、不利益を受ける当事者に、契約の解除や変更の請求を認める法原則のことです。
ちなみに、借地借家法上、賃料増減請求権等が認められたのは、この原則の現れといわれています。
事情変更の原則の一般の契約への適用は?
いったん結ばれた契約が、後に変動するというのは、契約の拘束力の観点から望ましいものではありませんので、一般の契約において事情変更の原則を認めることは慎重でなければなりません。
実際、判例も次のように示しています。
■売主の履行遅滞中に、売買の目的物の価格が著しく騰貴しても、売主は事情変更を理由として契約を解除できない(最判昭26.2.26)。
■売買契約成立後、貨幣価値が著しく変動しても、それだけで代金額が当然増額されるものではない(最判昭31.4.6)。 |