借地借家法では、マンションの敷地権のように、他の者と共に有するときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げないとしています。 そして、準共有となる場合にのみ自己借地権が認められ、また、借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と準共有となるときは、その借地権は消滅しないものとされています。 よって、土地所有者は、最初の買主が現れた時点で、その者と自己とを借地権者とする順地権を設定し、自己の準共有部分を順次譲渡することができることとなりました。
資産流動化計画というのは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画のことをいいます。
資産流動化計画には、次のような事項を記載しなければなりません。 ■資産の流動化に関する計画期間 ■資産対応証券の総口数の最高限度 ■特定資産の内容、取得の時期、譲渡人 ■特定資産の管理と処分の方法...など