事前協議とは?
事前協議というのは、一般的には、開発許可の申請前に、あらかじめ開発行為に関係する公共施設管理者への同意を得、また開発地区外周アクセスへの取付道路や、排水路整備等の付帯工事によって設置する公共施設の予定管理者と協議することをいいます。
事前協議の内容は?
事前協議は、次のようにする必要があります。
■開発面積が20ヘクタール以上
⇒ 義務教育施設の設置義務者と水道事業者と協議する必要があります。
■開発面積が40ヘクタール以上
⇒ 一般電気事業者、一般ガス事業者、鉄道事業者、軌道経営者とも協議する必要があります。 |